一般貨物自動車運送事業許可の申請を検討されている場合には、許可基準や営業所など施設の選び方を知っておくことが大切です。せっかく場所を用意しても、場所が基準に合わない場合には許可がおりないのです。また、一般貨物自動車運送事業許可の申請は簡単ではないので、どのような書類が必要で、どのような流れで進んでいくのかをチェックしておきましょう。安心できる行政書士に依頼して、一般貨物自動車運送事業許可申請を完了させましょう。
目次
一般貨物自動車運送事業許可の申請には、様々な基準が定められています。これらの基準を満たしていないと申請が受理されなかったり、申請が受理されても事業に必要なものが取得できなかったり、最終的に事業を開始できなかったりするケースがあります。一般貨物自動車運送事業許可を取得するための基準について見てみましょう。
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、貨物自動車運送事業法及び運輸局長が定めて公示した基準に適合する必要があります。
こちらでは、項目ごとの基準をご紹介いたします。
自己所有や賃貸借契約によって、申請者に場所を使用する権限があること、賃貸借契約の場合には使用目的が事務所でなければなりません。事務机やイス、書類を保管するための棚などを配置するスペースが必要です。
購入かリースかは不問ですが、営業所ごとに使用権限のある車両を軽自動車以外で5台以上所有することが必要です。自動車検査証の用途が「乗用」では事業用ナンバーが取得できないので、「貨物」となっていなければなりません。
農地などではなく、車庫として使用できることが必須です。車庫のスペースは車両と車庫の境や、ほかの車両との間隔が幅、長さとも50センチ以上あり、所有するすべての車両を収容できなければなりません。
営業所や車庫に併設されていることが条件で、営業所内にある場合にはパーテーションなどで仕切られていなければなりません。また、睡眠施設のスペースは同時に睡眠する運転者一人につき2.5平方メートル以上確保されていることが必要です。
常勤の運行管理者を、車両29台までにつき1名以上確保しなければなりません。パートなどの短時間勤務者やほかの営業所との兼務は不可です。
一般貨物自動車運送事業の開始に必要な資金を、申請日から許可までの間は常時確保できることが必要です。申込みの時点と、許可までの期間内に運輸局から連絡がある時点での残高証明や通帳などで照明しなければなりません。
健康保険法・厚生年金法・雇用保険法・労働者災害補償保険法に基づく社会保険等加入義務者は、社会保険に加入しなければなりません。また、貨物自動車運送事業法に定められた欠格事由に該当しないことが必須となります。
一般貨物自動車運送事業許可を申請するためには、営業所はもちろんですが、休憩・睡眠のためのスペースがあることも条件となっています。営業所や休憩・睡眠施設は何でもよいから用意すればいいというわけではなく、基準や条件が定められています。
こちらでは、営業所や休憩・睡眠施設の選び方をご紹介いたします。
用途地域についてチェックする必要があり、都市計画法・建築基準法等に関して適法でなければなりません。市街化調整区域は原則として設置が不可です。住居専用地域の場合には、様々な条件がつけられていることがあるので注意が必要です。農地への設置は不可です。
営業所に必要な設備などの基準は設けられていません。営業所には事務机や書類を管理するための棚などのほか、業務に必要な最低限のスペースとして10平方メートル以上の事務所面積や設備があれば問題ないでしょう。運行において睡眠をとる必要がある場合には、睡眠施設は同時に睡眠する運転者一人あたり2.5平方メートル以上の面積が必要であると定められています。
一般貨物自動車運送事業を行う場合には、休憩施設の設置は必須で、営業所または車庫に併設しなければなりません。運行上ドライバーが睡眠を必要とする場合には、睡眠施設も必要です。
営業所と車庫との距離にも条件が定められていますが地域によっても違いがあり、富山県では直線で10キロメートル以内となっています。
一般貨物自動車運送事業許可の申請から許可までの手続きについて見てみましょう。許可のためにはまず申請を行わなければなりません。申請といっても申請書を1枚提出すればよいわけではなく、様々な書類が必要です。申請にはどのような書類が必要なのか、申請書を提出した後はどのような流れで進んでいくのかをご紹介いたします。
一般貨物自動車運送事業の許可には、まず申請を行わなければなりません。一般貨物自動車運送事業許可申請には、どのような書類の準備が必要なのかを見てみましょう。
上記の書類を揃えなければなりません。施設の使用権原を証する書面とは、自己所有の場合は不動産登記事項証明書、借り入れの場合には賃貸借契約書が必要です。
またこのほかに、許可を受けようとする申請者が個人事業主の場合と、既存の法人や新規で法人を立ち上げる場合で準備する書類が異なります。
十分な資金があることが必須なために、資産目録として残高証明書などで証明しなければなりません。そのほかに戸籍抄本と履歴書が必要です。
定款(または寄付行為)及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表、役員または社員の名簿及び履歴書が必要です。
定款または寄付行為の謄本、発起人または設立者の名簿及び履歴書、株式会社の場合には株式の引受けの状況や見込みを記載した書類が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、行政書士に申請を依頼して申請を行い、許可がおりるまでには3〜5か月ほどの期間が必要です。なぜそんなに長期間かかるのか不思議に思われるかもしれませんが、申請は決して簡単なものではありません。
こちらでは、申請の流れについてご紹介いたします。
新規で法人を設立する場合には、まず法人設立の手続きを行います。手続きの期間は2週間ほどみておきましょう。既存の法人や個人事業主の場合には、法人設立は必要ありません。
一般貨物自動車運送事業許可の申請に必要な書類すべてを揃えて、運輸支局へ提出しましょう。
申請者は法令試験を受験しなければなりません。常勤の役員が複数名いる場合には、誰でも構わないので代表者1名が受験します。法令試験は奇数月に行われ、申請書が受理された翌月以降に受験します。不合格の場合には、翌々月の1回に限り再度受験することが可能です。
申請の際に残高証明を提出しますが、再度提出が必要です。申請の際の残高が見せ金でないことの証明でもあるので、最初の残高を下回らないようにしてください。
また、申請書に不備があった場合には、このタイミングで補正を求められます。残高証明書と併せて補正した申請書を提出してください。
残高証明書の提出と補正が完了すれば、数日後に許可がおりた旨の連絡があります。支局ごとに新規事業者に対する説明会が開催され、そのときに許可証が交付されます。運輸支局によっては、説明会ではなく説明の書類と共に許可証を郵送してもらえる場合もあります。
許可を受けた日から1か月以内に、銀行・郵便局・法務局のいずれかで登録免許税を納付しなければなりません。
以上が申請から許可までの流れです。このあと運行管理者や整備管理者の選任、社会保険の加入、車両登録などの必要な手続きをすべて完了すると営業を開始できます。
一般貨物自動車運送事業許可申請の許可について、どのような場所でどのような設備が必要なのかを知っておかなければ、場所を準備したもののその場所では許可がおりないということが起きる場合があります。また、申請にはどのような書類が必要なのか、申請から許可までの流れについてもチェックしておきましょう。
一般貨物自動車運送事業許可申請は、提出する書類の作成が大変です。安心して依頼できる行政書士を探すことがとても大切です。
富山の行政書士 川村日出男事務所では、一般貨物自動車運送事業の許可申請や監査の相談までトータルサポートしております。一般貨物自動車運送事業許可の申請をご検討されている場合には、行政書士 川村日出男事務所にお問い合わせください。
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