一般的制限値を超えた車両は、特殊車両通行許可を取得しなければなりません。富山の行政書士 川村日出男事務所が、申請が必要な車両の条件や申請方法をご紹介いたします。特殊車両通行許可を取得しないで道路の走行を行う場合の罰則は、以前と比べてもかなり厳しくなってきています。正しく申請し、安心して特殊車両で通行しましょう。
目次
特殊車両通行許可の取得が必要な車両は「特殊車両」なのですが、どのような車両が特殊なのかをご紹介いたします。一般的制限値を超えた車両を特殊車両と言いますが、そもそも一般的制限値とはどのようなものなのか、ということも含めてご紹介いたします。
特殊な車両で道路を走行するには、特殊車両通行許可が必要です。特殊車両とはどのような車両のことを言うのか、ご紹介いたします。
特殊車用とは、道路法(車両制限令)で定められている「一般的制限値」の長さや重さを超えた車両のことですが、車両本体だけでなく積載する荷物の重さも含まれています。
上記が一般的制限値で、日本の道路は一般的制限値内の車両の走行を想定してつくられています。一般的制限値を超えた車両が走行することによって、道路が傷んだりカーブを曲がり切れずに事故を起こしてしまったりすることもあります。そのような要因を改善する目的もあり、一般的制限値を超える場合には特殊車両通行許可の取得が必要なのです。
特殊車両には、
が挙げられます。
工事現場などで使われる鉄骨や、鉄道車両などの運搬に使われます。分割できないものを運搬する際に使われるので積載物が一般的制限値の長さや重量を超えてしまいますが、トレーラー自体も一般的制限値を超えた車両です。
トラッククレーンもポールトレーラーと同様に、一目瞭然で特殊車両であると判別できるでしょう。トラッククレーンも重さなどが一般的制限値を超えるケースが多いです。
車両の長さや重さなどが一般的制限値を超えると、特殊車両通行許可が必要です。しかし、道路の管理者が道路の構造や安全の確保において支障がないと認めた場合には、要件が緩和されるケースがあります。
重さ指定道路・高さ指定道路についてご紹介いたします。
重さの一般的制限値は総重量20トンですが、道路の管理者が認めた「重さ指定道路」では最大で総重量25トンまで走行することができます。
最遠軸距が5.5m未満 | 20トン |
---|---|
最遠軸距が5.5〜7m、または貨物がない状態で9m以上 | 22トン (9m未満20トン) |
最遠軸距が7m以上、かつ貨物がない状態で11m以上 | 25トン (9m未満20トン、9m〜11m22トン) |
高さの一般的制限値は3.8メートルですが、道路の管理者が認めた「高さ指定道路」では4.1メートルまで走行可能です。
高さのある車両の場合、トンネルなど高さに制限がある道路で建築限界を侵す可能性があります。できる限り車線からはみ出ないようにし、やむを得ない際には樹木や標識などに接触してしまわないように十分注意しなければなりません。
加えて、後方車両に対して注意を促して車間距離を十分に取ってもらうために措置を施す必要があります。0.12m×0.23mで黒の板などに黄色の反射塗料を用いて「背高」と表示し、車両の後方、周囲から確認しやすい箇所に掲げてください。
高さが指定されている高速自動車国道について、以下のようにまとめました。なお、以下の高速自動車国道では、総重量が25トンまでであれば車両制限令にしたがって自由に走行できます。
東名高速道路 | 全線 |
東海北陸自動車道 | |
中央自動車道 | |
東名阪自動車道 | |
伊勢湾岸自動車道 | |
新東名高速道路 | |
中部横断自動車道 | |
伊勢自動車道 | |
紀勢自動車道 | |
名古屋第二環状自動車道 | |
名神高速道路 | 小牧IC〜八日市IC |
長野自動車道 | 岡谷JCT〜安曇野IC |
新名神高速道路 | 四日市JCT〜甲賀土山IC、亀山JCT〜亀山西JCT |
北陸自動車道 | 米原JCT〜朝日IC |
首都圏中央連絡自動車道(圏央道) | 海老名JCT〜海老名IC |
舞鶴若狭自動車道 | 小浜IC〜敦賀JCT |
特殊車両通行許可を取得しないで特殊車両で道路を通行すると、厳しい罰則があります。必ず申請して、許可がおりてから道路を通ってください。
こちらでは、特殊車両通行許可の申請方法をご紹介いたします。様々な書類が必要なので、どのような書類を用意しなければならないのかをチェックしておきましょう。
道路は車両が安全に通行できるよう、一定の構造基準をもとにつくられています。道路法では道路を守るということと危険の防止の観点から、基準となる制限値を定めて制限値を超える車両は道路の通行ができません。しかし、制限値を超える車両の通行を完全に禁止するということは、日本の社会・経済活動に支障をきたしてしまいます。
そこで、道路管理者が許可をした場合には道路を通行することができるというものが、特殊車両通行許可制度です。
特殊車両通行許可制度は円滑な社会経済活動のため、または交通の危険防止の観点からも重要な制度です。しかし、制度が十分に浸透しないために、近年までは不許可通行が後を絶ちませんでした。
最近では、企業のコンプライアンスに対する意識が高くなったことや、車両制限令違反車両についての高速道路の割引停止措置などが行われた影響もあり、特殊車両通行許可の取得件数は年々増えてきています。
特殊車両通行許可を取得しないで無許可で通行した場合など、特殊車両通行許可制度に関連する罰則についてご紹介いたします。
近年になってから見られた、違反者の取締りや指導に関する事例を見てみましょう。
平成25年度から、違反する常習犯に告発が実施されるようになりました。加えて、平成26年度からは、自動計測装置が増設されるようになりました。さらに違反行為が悪質だと判断された場合、即時告発されるようになります。
一般的制限値を超える車両で特殊車両通行許可を申請して許可を受けなければならないのに、許可なく特殊車両を通行させた場合には、まずは道路管理者が通行の中止を命じます。重大な交通事故を発生させた場合や違反を繰り返している場合、または道路管理者の措置命令に違反した場合には、地方整備局のホームページなどでの公表や通行許可の取り消しなどを行うこととなります。
定められている各数値を超えた車両で走行するためには、積載物や利用する道路を専用の書類に記入して、特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。特殊車両通行許可を取得するための申請方法を見てみましょう。
まずは、必要となる書類を用意します。以下の書類を用意しましょう。
上記が申請に必要な書類ですが、そのほかに道路管理者が必要とする書類があれば準備しなければなりません。例えば、橋梁の補強が必要な場合には車両が橋梁に及ぼす力を計算した「応力計算書」が必要です。また、車両の構造や積載物が特殊なものの場合には「理由書」が必要になる場合があります。
特殊車両通行許可の申請をする場所は、通行する道路を管理する国道事務所や地方自治体の道路管理者です。道路には複数の道路管理者が存在していることもありますが、いずれか一つの道路管理者に申請します。しかし、指定市以外の市町村では複数の道路管理者が関わる申請書の受付をしていないためご注意ください。
申請から許可または不許可までの審査期間は、新規や変更の申請の場合およそ3週間です。更新の場合は2週間以内で申請が通ることが多く、やや短くなります。申請が許可されれば、最長で2年間から最短で1日まで特殊車両で道路を利用することが可能です。
車両の高さや重量には、道路を走行するために制限が設けられています。このような車両でそのまま道路を走行すると指導や罰則が発生するリスクがあります。特殊車両通行許可を取得する必要がある場合には、必ず申請を行わなければなりません。様々な書類を揃えなければならないので、申請は行政書士に依頼することがおすすめです。
富山の行政書士 川村日出男事務所は、トラック協会OBの行政書士事務所です。国土交通省のオンライン申請システムにより、地元富山県内の方ばかりでなく全国すべての事業者の申請に対応しております。特殊車両通行許可の申請をお考えの方は、トラックの運送企業に関する様々なサポートを行う行政書士 川村日出男事務所にご相談ください。
会社名 | 行政書士 川村日出男事務所 |
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所長 | 川村日出男(カワさん) |
住所 | 〒939-8208 富山県富山市布瀬町南1丁目15番地3 |
TEL | 076-461-4694 |
FAX | 076-413-6011 |
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