トラック運送事業のコンプライアンスと監査等への対応、事業の許認可申請・登録申請書、各種届出書の作成、特殊車両通行許可申請書の作成などトラック運送事業をサポートします。
近年のトラック運送事業者による事故多発傾向等から、国土交通省では事後的な監査の強化を進めています。
特に、輸送の安全確保、元請事業者の下請事業者に対する輸送の安全確保を阻害する行為その他事業運営等について、不適格事業者の摘発、行政処分等を視野に入れた監査を基本にし、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関との連携を強化しています。
○国土交通省関係の監査
○厚生労働省関係の指導監査
○地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導
指摘事項に関する改善報告書や添付資料作成やこれに関するアドバイス、事業運営上必要な書類の整備等
中小トラック会社の社長さんや運行管理者の皆さんからの「コンプライアンス」についてのお問い合わせに対し、その考え方のヒントを小所の所長が一冊の本にまとめました。
題して 「コンプライアンスで飯が喰えるか」〜中小トラック運送事業の監査の現場から〜 です。
貨物自動車運送事業等の開業
○一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
○第一種貨物利用運送事業登録申請書
○一般貨物自動車運送事業等への第一種利用運送事業追加申請書
○貨物軽自動車運送事業経営届出書
貨物自動車運送事業の事業計画変更
○主たる事務所の名称又は位置の変更
○営業所、休憩・睡眠施設及び自動車車庫の新設、移転
○休憩睡眠施設の位置及び終了能力の変更
○営業所の名称又は位置変更
○自動車車庫の位置及び収容能力の変更
貨物自動車運送事業の各種届出
○事業の休廃止
○運賃料金の設定又は変更
○燃料サーチャージ別建運賃の設定
○会社住所又は名称の変更
○会社役員(代表取締役のほか、その他の取締役・監査役を含む)の変更
○運行管理者、整備管理者の選任(変更)
○事業実績報告書
○事業報告書
トラック運送事業を経営していくためには、運行管理者が不可欠です。
事業経営の許可取得後の運輸開始のときや営業所を新設したとき、さらには車両数の増加に伴い運行管理者の増員が必要になったときなど様々な場合に運行管理者を選任する必要に迫られます。
運行管理者になるためには、運行管理者資格者証を持っていることが前提であり、一般的には運行管理者試験を受験、合格、運行管理者資格者証の取得、運行管理者選任届の提出という流れになります。
近年、運行管理者試験がこれまで以上に難しくなってきており、合格することが大変だという声をよく耳にします。
小所では、運行管理者試験受験者のための講習やサポートを行っております。
トラック運送事業を経営するということは、車を使って道路を走行して営業するということになります。道路には国道、都道府県道、市町村道や高速道路、有料道路等さまざまなものがあります。
トラック運送業では、非常に重い車、長い車、背の高い車等でなければ物資を運べない場合もあります。これらの車を特殊車両と呼び、道路の強度等との関連から通行するための許可が必要となります。
小所では、国土交通省のオンライン申請システムにより、地元富山県内の方ばかりでなく全国すべての事業者の申請に対応しております。
通行許可の対象となるのは、一般制限値を超える車両であって、
◎車両の構造が特殊である車両
○単車
新規格車、クレーン車等建設機械
○連結車
特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用セミトレーラ、フルトレーラ)
追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型セミトレーラ)
その他(海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ等)
◎貨物が特殊
分解して運ぶことができない又はきわめて困難、製品の規格などにより分割できない、その他重量や長さ等が一般車両で運べない等の場合
トラック運送事業を経営していく中で、産業廃棄物の輸送を依頼されることがあります。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬又は処分を業として行おうとする事業者は、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けた営業用トラック事業者であっても、別途この許可を受ける必要があります。
小所では、特にトラック運送事業と関わりの深い産業廃棄物収集運搬業について各種申請に対応しております。
新規許可申請
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律を熟知していること。
○(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する新規講習会を受講し修了(5年間有効)していること。
○法に定める「欠格条件」に該当しないこと。
○許可申請にかかる申請手数料:81,000円(都道府県等へ納付。以下、同じ。)
更新許可申請
○新規許可の有効期限は原則として5年間のため、引き続き業を行う場合は更新許可を受ける必要があります。
○(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する更新講習会を受講し修了(2年間有効)していること。
○許可申請にかかる申請手数料:73,000円
変更許可申請
○既存の許可内容を変更する場合(許可品目の追加等)は、あらかじめ変更許可を受ける必要があります。
○許可申請にかかる申請手数料:71,000円
変更(廃止)届出
○氏名又は名称、住所及び事務所並びに事業場の所在地、法人の代表者や役員、収集運搬車両等の変更があった場合
○事業を廃止した場合
いずれも10日以内に届出をする必要があります。
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TEL 076-461-4694
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