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【富山】産業廃棄物の収集運搬業許可の対象・条件と申請後の注意点

【富山】産業廃棄物の収集運搬業許可の対象・条件と申請後の注意点

富山で産業廃棄物の収集運搬業を始めたいとお考えの方はいらっしゃいますか?

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなくてはいけません。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称・廃掃法)により定められています。申請が初めてという方の中には、疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

こちらでは、産業廃棄物の収集運搬業許可の申請について、必要な書類や申請書類の提出先、欠格要件についてご紹介いたします。産業廃棄物の収集運搬業許可は、取得すればそれですべてが完了というわけではありません。取得には様々な義務が課せられ、注意しなければならない点などもあります。取得後にどのようなことが必要なのかも見てみましょう。産業廃棄物の収集運搬業許可の申請や条件などについて、チェックしておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業の対象者・条件

産業廃棄物の処理では、元請業者と下請業者のどちらが許可申請を行う必要があるのかを見てみましょう。また、産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには5つの要件があります。要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」があります。欠格要件に該当しない場合とはどのようなことをいうのか、ご紹介いたします。

産業廃棄物

依頼した側とされた側はどちらが対応する?

まず、産業廃棄物とはどのようなものなのかをご紹介いたします。廃棄物とは、占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができずに不要になったものを言います。そのものの状態や排出の状況、通常の取引形態や取引価値の有無などから総合的に判断すべきものとされています。

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。法律上では、まず産業廃棄物であるか否かを特定し、産業廃棄物として分けられたもの以外はすべて一般廃棄物とされます。産業廃棄物にも一般廃棄物にもあたらない、中間的なものはありません。

続いて、産業廃棄物の取り扱いについて、建設工事の廃棄物を例に見てみましょう。建設工事で発生する廃棄物について、廃棄物処理法では原則として元請業者が排出事業者となり元請け業者に義務と責任が課せられています。

ただ実際の建設工事では、元請業者と下請業者が入り混じった状態で工事が行われており、どちらが産業廃棄物を排出しているのかが明確にわからないケースがよく見られます。このため、2011年4月1日からは改正廃棄物処理法によって、建設工事で発生した産業廃棄物の排出事業者とは、発注者から工事を請け負った「元請業者」であると定められました。

産業廃棄物の排出事業者である元請業者が産業廃棄物の運搬をする場合には、許可は必要ありませんが、下請業者が建設系廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

では下請業者には、どのような義務や責任が課せられているのかをご紹介いたします。

産業廃棄物が排出された建設工事現場内において産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物の保管を行う場合には下請業者に保管基準の遵守義務が課せられます。保管基準に違反した場合には、排出事業者としての元請業者と保管管理責任のある下請業者のどちらも改善命令の対象となります。

産業廃棄物の収集運搬業許可を取得する際、注意してほしいこととして、「特別管理産業廃棄物の運搬はできない」という点があります。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」となりますが、これを扱うことができるのは、「特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ業者のみです。

産業廃棄物収集車

欠格要件に該当していない場合とは

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、要件があります。

  • 指定講習会を受講し修了していること
  • 経理的基礎があること(十分な資金があるかどうか)
  • 事業計画を整えていること
  • きちんとした運搬施設があること
  • 欠格要件に該当しないこと

上記5つをすべて満たしていなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件の一つに、「欠格要件に該当しないこと」が求められています。欠格要件に該当してはいけない対象は、個人の場合は事業者であり、法人の場合には役員・株主です。

  • 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない
  • 禁固以上の刑を受け5年を経過していない
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受けて5年を経過しない
  • 廃棄物処理法等の法律違反により罰金刑に処せられ、その執行後または執行中止後5年経過しない
  • 暴力団員の構成員である、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない

上記が欠格要件であり、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けたあとであっても欠格要件に該当した場合には許可は取り消しとなります。

成年被後見人や被保佐人でないことの証明は、申請書に「登記されていないことの証明書」を添付します。また、破産者かどうかは役所から本籍地がある市町村に、破産者の照会をすることで確認することが可能です。

必要書類と申請後の注意点

産業廃棄物収集運搬業の申請には、様々な書類が必要です。どのような書類が必要なのか、富山での提出先についても見てみましょう。提出先は富山県と富山市があり、産業廃棄物の積み込み場所や、積み下ろし場所によって異なるので注意が必要です。また、無事に申請が完了して許可がおりたあとも注意しなければならないことや、義務についてご紹介いたします。申請から業務開始までスムーズに進めるためにも、必要書類や申請後の注意点について事前に確認しておきましょう。

産業廃棄物収集

必要書類と提出先

富山県での産業廃棄物収集運搬業の申請は、富山県の場合と富山市の場合に分かれています。提出先について見てみましょう。

産業廃棄物の積替え・保管をしない場合で、産業廃棄物の積み込みと積み降ろしが、どちらも富山市のみの場合の申請先は富山市です。富山市内で積替え・保管を行わず、富山県内で積み降ろしを行う場合の申請先は富山県です。積み込みと積み降ろしの場所、積替え・保管の有無によって申請先が異なるので、必ず申請先を確認しておいてください。

新規の申請に必要な書類をご紹介いたします。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面・第2面・第3面)
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 運搬車両、運搬容器等の写真
  • 運搬車両の自動車検査証(車検証)の写し(借入の場合は貸借契約書の写し)
  • 駐車場に関する土地登記事項証明書(借入の場合は貸借契約書の写し)、公図の写し
  • 事務所・駐車場付近見取図、駐車場内見取図、事務所・駐車場の写真
  • 産業廃棄物処理業講習会修了証の写し
  • 資産に関する調書
  • 決算報告(3期分:貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
  • 確定申告書
  • 納税証明書
  • 法人登記事項証明書、定款
  • 成年後見登記制度に登記されていないことの証明書
  • 住民票(役員、5%以上の株主等全員:本籍地記載のもの)
  • 自社の産業廃棄物収集運搬、処分業許可証の写し
  • 廃棄物運搬先事業者の産業廃棄物処分業許可証の写し
  • 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

上記が産業廃棄物収集運搬業の申請に必要です。書類によって、どこで取得するか異なります。申請者が法人か個人かでも準備する書類が変わってくるため、申請する際には申請書類一覧で必要書類を確認し、不備がないように書類を揃えてください。

書類の記載

取得後に必要なこと

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したあとに、注意するべきことや義務が課せられます。どのようなものがあるのかご紹介いたします。

許可証の取り扱い

許可証は事務所などの見やすい場所に掲示するとともに、写しを運搬車両に備え付けておきます。廃業などで許可証が不要になった場合には、返却しなければなりません。許可証を他人に貸与したり譲渡したりすることはできません。

また、許可されているのは許可証に記載されている種類に限られているので、記載のないものを取り扱うことはできません。

産業廃棄物収集運搬車の表示

車両の側面の両側に、産業廃棄物収集運搬車であることがわかる表示が義務づけられています。マグネットシートでも可能ですが、見やすい色で鮮明に表示しなければなりません。文字の大きさも規定があるので、規定の大きさをクリアする必要があります。

再委託の禁止

産業廃棄物収集運搬を、再委託することは禁止されています。しかし、産業廃棄物収集運搬業者の車両が故障して運搬しきれない場合など突発的なことが起きた場合のみ、例外としてほかの業者への再委託が認められています。

帳簿への記載と保存

産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の種類別に委託者や処分先などの記載事項に従い、処理の状況を記載して保存しなければなりません。

産業廃棄物管理票制度

産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄を防止して適正な処理を確保できるよう、マニフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票を使用して、5年間保存しなければなりません。マニフェストは、紙マニフェストか電子マニフェストのどちらかを使用します。

通知義務

産業廃棄物の適正な運搬が困難になった場合や困難になりそうな場合には、10日以内に書面または電子ファイルによって委託者に通知する義務があります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したあとは、上記について注意し義務を果たさなければなりません。また、産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。有効期限が満了する前に、更新手続きを行う必要があります。

更新だけを行えばよいというわけではなく、重要事項に変更がある場合には変更届を提出し、講習会の受講など更新の要件をすべて満たしているかどうかを早めに確認しておきましょう。

収集運搬業許可の申請や産業廃棄物収集運搬業の条件を知っておこう!

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、5つの要件を満たす必要があります。新規の申請を行う際には産業廃棄物収集運搬業許可申請書、運搬車両の自動車検査証(車検証)の写し、駐車場に関する土地登記事項証明書、産業廃棄物処理業講習会修了証の写し、納税証明書など多くの書類が必要になります。書類によって取得先が異なるだけではなく、作成が必要な書類もあります。スムーズに申請手続きを済ませるためにも、必要な書類について確認しておくことをおすすめいたします。自分で書類を揃えることが難しいと思った場合には、行政書士に依頼しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可取得後は、産業廃棄物収集運搬車の表示などの義務が課せられ、許可証の取り扱いや産業廃棄物収集運搬の再委託禁止などの注意点が多くあるため、許可取得後の対応についても事前に確認しておくことが大切です。

富山の行政書士 川村日出男事務所は、トラック運送業での実務経験があるトラックのエキスパートとして、産業廃棄物収集運搬業許可申請書や特殊車両通行許可申請書の作成など、トラック運送事業に関するあらゆるご要望にお応えいたします。トラック協会の元理事をしていたため、トラック専門知識が豊富です。迅速、確実、丁寧な対応を心がけておりますので、富山で産業廃棄物収集運搬業許可の申請をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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