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【富山】行政書士に運送事業許可・貨物軽自動車運送事業届出について相談を!よくある質問や行政書士の選び方

【富山】行政書士に運送事業許可・貨物軽自動車運送事業届出について相談を!よくある質問や行政書士の選び方

富山で運送事業許可・貨物軽自動車運送事業届出を行う場合、申請・届出書類の作成や書類提出の代行は、運送事業許可申請を専門分野にしている行政書士に依頼しましょう。こちらでは、なぜ運送事業許可申請を専門にしている行政書士に依頼することが大切なのかをご紹介いたします。運送事業許可申請は、行政書士の中でも苦手と感じる方が多い分野です。行政書士選びは慎重に行ってください。また、よくある質問や申請までの流れについても見てみましょう。

運送事業許可取得においてよくある質問

運送事業許可取得のための申請では、書類の作成や申請の代行を行政書士に依頼することが一般的です。

行政書士に依頼せずに自分で行ってもよいのですが、自分で書類の作成や申請を行うことは現実的ではありません。行政書士とはどのような職業なのか、なぜ行政書士に依頼することがおすすめなのかをご紹介いたします。

許可申請の代行

許可申請の代行を依頼したほうがいいのか

運送事業許可・貨物軽自動車運送事業届出の際には、行政書士に申請の代行を依頼することがおすすめです。しかし、行政書士へ依頼することに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。行政書士とは何かを知らないことによって不安に思われるのかもしれません。そもそも行政書士とは何か、ということを見てみましょう。

行政書士とは何か

わかりやすく言えば、書類の作成を行う国家資格を所有する人を行政書士と言います。依頼された運送事業許可などの許認可書類、または遺言書などの権利義務に関する書類の作成や提出代行を行ったり、相談業務を行います。

行政書士のほかに依頼はできないか

運送業許可の書類作成や申請代行は、行政書士以外の方にも依頼は可能です。誰でも運送業許可の書類を作成して申請を行うことは可能なのです。しかし、書類作成や提出を行うにあたって報酬を受けてよいのは行政書士のみです。行政書士以外が運送業許可申請書類を作成して報酬を得ることは、法律違反となります。

行政書士に許可申請の代行を依頼することがおすすめの理由は、運送事業許可申請の難しさにあります。運送事業許可申請は申請書類を作成して提出すればよい、というものではありません。求められている書類を添付しても、それが基準をクリアしていなければならないのです。基準をクリアするためには手引きには書いていない専門的な知識が求められます。行政書士の中でも運送事業許可申請は苦手だという方が多いので、運送事業に特化した行政書士に依頼するのが安心です。

Q&A

運送業許可取得についてよくある質問

運送業許可取得の申請や開業の準備については細かく基準や条件が定められているため、様々な質問が寄せられます。多く寄せられる質問について、Q&A方式でご紹介いたします。

Q1.法人でなければ許可がとれませんか?

A1.個人でも可能です。個人の場合は個人事業主となります。

Q2.自宅アパートを事務所にすることは可能ですか?

A2.居住空間とは独立したスペースが必要ですし、そもそも事務所として使用できる場所なのかどうかが問題となります。賃貸借契約書など、事務所として使用するための場所であることを証明する書類が必要です。また、その場所に運送業の事務所を設置してよいのかどうか確認しておくことが必要です。

Q3.許可を取得するためには何台のトラックが必要ですか?

A3.最低5台のトラックが必要です。ただし、霊柩車限定の事業の場合には1台あれば可能です。また、トラックの台数に軽トラックはカウントされません。軽トラックを使用する場合には「一般貨物運送業」ではなく「貨物軽自動車運送」となり、許可ではなく届出が必要です。

Q4.試験に合格しないと許可はとれないですか?

A4.新規で参入する運送事業申請者に対して、法令試験が行われます。許可を取得することの要件の一つが試験に合格することなので、合格しなければ許可がとれません。個人の場合には申請者本人が受験し、法人の場合は常勤役員のいずれか1名が受験します。試験は隔月に行われていて、不合格の場合には翌々月に1回限り再受験が可能です。

Q5.準備する資金は借入金でも可能ですか?

A5.借入金も資金として認められますが、借り入れの時期が重要です。運輸局への許可申請前に融資が実行されていれば問題ありませんが、許可申請後や許可取得後の場合には、運送業許可取得のための資金としては認められません。

Q6.節約したいので社会保険に加入しなくてもよいですか?

A6.法令により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの社会保険の加入は必要です。加入しない場合、運送業の許可を取得できたとしてもその後の審査をクリアできないので、結果的に緑ナンバーが取得できません。仮に運輸開始後に社会保険を脱退したとしても、加入義務があるので巡回指導や監査において指摘されるでしょう。監査では行政処分の対象となります。

貨物軽自動車運送事業届出は行政書士に相談しよう!

貨物軽自動車運送事業届出は、行政書士に依頼することが一般的です。もちろん、自分で行うことも可能ですが、大変さや難しさを考えると自分で行うことは現実的ではありません。行政書士であっても簡単なことではないのです。そのため、行政書士の選び方がとても重要です。

こちらでは、行政書士の選び方や依頼の流れについてご紹介いたします。

考えるビジネスマン

依頼先の選び方

貨物軽自動車運送事業届出を行うことを決め、行政書士に依頼しようと考えたときに、知り合いに行政書士がいれば相談できますが、周囲に行政書士がいない場合には困ってしまうかもしれません。

こちらでは、行政書士の選び方について見てみましょう。

運送事業許可申請を専門分野としているか

行政書士の業務は多岐にわたっています。それぞれ専門知識が必要なので、一人の行政書士がすべての分野に対応することは不可能です。行政書士に得意分野と不得意分野があることは、当然のことと言えるでしょう。 運送事業許可申請は特に苦手とする行政書士が多い分野なので、専門分野としている行政書士に依頼することが大切です。

適正な料金か

行政書士の報酬には決まりがありません。それぞれ自由に設定することができるので、ホームページなどで料金を確認すると大きく幅があることに気づくでしょう。少しでも安い行政書士を選びたくなりますが、安すぎるのはおすすめできません。業務経験や知識が乏しいということも考えられます。安すぎず高すぎない、適正な料金の行政書士に依頼しましょう。

相性がよいか

運送業の新規許可申請は、長期的な申請となります。行政書士とは長期間にわたって様々な連絡や相談をすることになるので、能力だけでなく人間性も重要です。相性が合わないとストレスに感じてしまうかもしれません。最初の問い合わせや相談で、行政書士の人となりがわかるでしょう。この人にお願いしたいと思える、信頼できる行政書士を探すことがおすすめです。

握手

お申し込みから申請までの流れ

行政書士に問い合わせをしてから申し込み、運送事業許可申請を行うまでの流れについてご紹介いたします。

1.問い合わせ・見積もり

電話やお問い合わせフォームなどを利用して、問い合わせや相談を行うことから始まります。依頼を検討しようと考えた場合には、必要な書類など詳細を伝え見積もりを依頼しましょう。

2.打ち合わせ・着手金の支払い

見積もりや問い合わせの対応によって依頼することを決めると、着手金を支払って詳細な打ち合わせを行います。打ち合わせは事務所を訪問する場合や、電話と郵送で済ませる場合もあります。着手金の支払いに関しては、前払い制の行政書士の場合には着手金ではなく料金の全額支払いが必要です。

3.依頼の書類を作成・申請書類の提出

行政書士は依頼された書類の作成や、代理での申請を行います。添付する書類は、代理で取り寄せられるものはすべて行政書士で準備することになります。

また、運送事業許可申請では申請して終了ではなく、法令試験や2度目の残高証明の提出、申請書類の補正などがあります。行政書士と連絡や報告を重ねながら進めていくことになります。

4.手続き完了・残金の支払い

すべてが完了すると残金を支払い、終了となります。前払いの場合には残金の支払いはありません。

富山の行政書士にトラック運送事業の許認可申請・登録申請書、各種届出書の作成の依頼を

運送事業許可・貨物軽自動車運送事業届出を行う際には、自分で行うことは困難を極めます。信頼できる行政書士を探して依頼しましょう。行政書士に依頼する際には、運送事業許可申請を専門とする行政書士に依頼してください。

富山の行政書士 川村日出男事務所では、運送事業許可申請を専門としております。35年以上にわたるトラック協会での実務経験と運送業のエキスパートとして、運送業開業からその後の事業運営のサポートや特殊車両通行許可申請書、産業廃棄物収集運搬許可申請の作成など、トラック運送事業に関するあらゆるご要望にお応えいたします。

富山で運送事業許可や登録申請書、貨物軽自動車運送事業届出をご検討されている場合には、行政書士 川村日出男事務所にお問い合わせください。

富山で運送事業許可に関するご相談なら行政書士 川村日出男事務所

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